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重要法規解説~「営業税を増値税の徴収に切替える越境納税行為の増値税免税管理弁法(試行)」の配布に関する国家税務総局の公告

 国家税務総局は2016年5月6日「営業税を増値税の徴収に切替える越境納税行為の増値税免税管理弁法(試行)(国税総局公告2016年第29号)」(以下、「本弁法」という)を公布し、今月5月1日より施行し、並びに(国税総局公告2014年第49号)の同時廃止を決定した。なお、「本弁法」は計9条で構成されている。ここに「本弁法」の趣旨を以下の通り紹介します。

1、背  景

 2016年5月1日より、全国にわたる範囲内で全面的に営業税を増値税の徴収に切替える(以下、営改増という)テストを推し広げて、建築、不動産、金融、生活サービス業等すべての営業税納税人をテスト範囲に取り入れ、営業税を増値税の納付に切り替える。

 免税越境納税行為の税収管理を強化し、納税人に越境納税行為の免税届け出手続の利便性を図るために、国家税務総局は「越境納税行為に対する増値税ゼロ税率と免税政策を適用する規定」及び「営業税を増値税の徴収に切替える越境納税サービス増値税免税管理弁法(試行)」に基つき、末端税務機関及び一部納税者の意見を徴集したうえ、「本弁法」を取り纏めた。

2、本弁法の主な内容

(1)国外工事プロジェクトの建築サービス、国外工事プロジェクトの工事監督サービス、国外会議展覧場所での会議展覧サービス、国外儲存場所での儲存サービス、国外で使用される標的物の有形動産リースサービス、海外で提供するラジオ放送映像番組(作品)の放映サービス、海外で提供する文化体育サービス、教育医療サービス、旅行サービス、海外企業に譲渡する完全に海外で使用される技術等越境の納税行為に増値税を免除する。

(2)納税人は、国内税関特殊監督エリア内にある企業または個人にサービス、無形資産を販売し、越境納税行為に属せず、増値税を徴収すべきであるが、2016年4月30日までに契約を調印した場合、契約期限満了までに引き続き免税政策を享受できる。

(3)納税人が海外企業にサービスまたは無形資産を販売し、本弁法に基づいて増値税を免除される場合、該当サービスまたは無形資産の販売で得たすべての収入は海外より取得すべきである。さもなければ、増値税を免除されない。納税人は越境納税行為の増値税を免除された場合、単独で越境納付行為の販売額を計算し、控除できない税額を正確に計算し、その免税収入は増値税領収書を発行してはならない。納税者は越境納税行為に免税を享受する場合、規定により納税を申告しなければならない。

最近の主要法令

 

法  律  名  称

施行日

「営業税を増値税の徴収に切替える越境納税行為の増値税免税管理弁法(試行)」の配布に関する国家税務総局の公告『重要法規解説』をご参照下さい)

2016/05/01

国家発展改革委員会、国家エネルギー局、財政部などの「電力によるエネルギー代替の推進に関する指導意見」

2016/05/16

国家税務総局の「増値税納税申告調整関連事項に関する公告」

2016/06/01

国家税務総局の「税務査察案件源管理弁法(試行)」

2016/07/01

国家発展改革委員会、国家環境保護総局の「クリーン生産審査弁法」

2016/07/01

以 上

※本稿は、当事務所でアドバイザー契約をしている董弁護士の事務所で発行されている記事を一部加筆修正したものです。