茨城県上海事務所 > 中国法律情報 > 今年11月1日より「二証統合」へ

今年11月1日より「二証統合」へ

  今年9月に、国家外国専門家局は、「外国人来華就業許可制度試行実施方案」(外専発〔2016〕151号)を配布し、2016年10月から2017年3月31日まで北京、天津、河北、上海、安徽、山東、広東、四川、雲南などの地域で従前の「外国人専家来華就業許可証」及び「外国人就業許可証」を合わせて「外国人就業許可証」に統合する、外国人来華就業許可制度試行業務(以下、「二証統合」という)の展開、2016年11月1日より正式に外国人来華就業管理サービスシステムの稼動、及び2017年4月1日より、全国統一の外国人来華就業許可の実施を決めた。

 今年11月1日より、既存の「外国専門家来華就業許可証管理システム」と「外国人来華就業管理システム」を使用しないことになる。雇用者は、外国人就業許可通知、及び就業許可証の取得、延期、変更などを申請する際、外国人来華就業管理サービスシステムにてデータを入力する必要である。そのシステム導入後、更新の申込期間は許可証の有効期限満了の30日前から90日前までに変更された。

 「二証統合」後、中国全土統一の「外国人来華就業管理サービスシステム」の稼動によって「一つウェブサイト」による外国人来華就業の管理を実現され、具体的に公式ウェブサイトで受理、予約、期限付き処理、リアルタイム検索、過程の痕跡残し、およびあらゆる申請作業の監督が含まれる。正式版の「外国人就業許可証」は外交、公安、税関、税務、教育など部門との間で相互認証される。

 一方、上海市人力資源と社会保障局は、「二証統合」を契機に、外国人材評価認定システムを構築し、外国人の能力、実績及び貢献度を重点に人材を評価し、ポイント制、労働市場の測定、割当制度などメカニズムを導入し、来華就業外国人をA:ハイレベル外国人材、B:外国専門人材及びC:外国普通人員に分けて、且つ外国人来華就業分類基準によって分類管理を行う。外国人はシステムに相応しいデータを入力しただけで対応する点数が表示される。つまり、Aの人材には就業が奨励されるが、Bについては抑制、Cについては厳しい制限を加えるとする。

 なお、Aの人材は、「外国人就業許可通知」を申請し、ビザ取得入国前、書類の提出及び審査が不要、通常の手続きに比べて、10日間勤務日を短縮し、その職歴、専門技術または学歴に関して、事後審査を受ける。

以 上