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債権管理及び債権回収要領について

一.不良債権の形成原因

1.取引先の返済能力に対する与信が甘い。

2.契約履行中の法律問題を見逃し、受身的な立場に置かれる。

3.債権回収に対する意識が低く、担当者が十分に責任を果たさなかったことにより、債務者が返済する必要性を感じない。

4.債権回収手法を誤り、最も効果的な手段をもって、債権回収にあたらない。

5.取引先との関係を優先し、既存の債権回収を怠り、より多くの債権が発生する。

6.不良債権発生リスクの防止策を講じず、何回も損失を被ったにもかかわらずその教訓を生かさない。

二.債権管理体制の構築

 日常、会社の総経理をはじめ財務担当、営業担当は債権管理体制を構築する。

 総経理は定期的に財務担当と営業担当を集め、取引先の状況や契約の履行状況などについて情報を共有し、債権回収過程での各部門の連携を強化する必要がある。

三.債権等級の類別

 会社の債権をその回収の可能性に応じて、正常、注目、重点注目、特別注目及び損失の五つの等級に分類するのが一般的である。会社は債権回収状況に応じて全ての債権を分類し、債権回収のプロセスを強化しなくてはならない。

 債務者の返済能力や返済意欲、与信状況などの評価指標に変化があった場合、直ちに債権等級の見直しを行わなければならない。

四.債権処理策の選択

 債権処理方式は自社処理と外部委託処理に分類される。

1.自社処理

  自社処理としては総経理のもと、財務担当と営業担当が連携して債務者に債務返済を催促する。

(1)書面又は電話による催促

  書面又は電話による債務催促とは、債権回収のために、債務者に債務催促を内容とする手紙や電子メール、ファックスなどを送付する、又は電話をかけることなどを指す。

・利点:関係改善に向けた応急手段として、時効中断及び証拠収集に有利である。

・適用範囲:債権債務関係が明確で、債務者が支払い能力を持つ債務に適用する。

(2)面談による催促

 特定地域に集中する複数の債務者とそれぞれ面談し、債権回収問題の解決を図る。2、3日以内にそれらの債務者とそれぞれ面談を行うことで、債権者の債権回収のコスト軽減や処理時間の短縮を実現できる。(中国が広く、債務者が点在していることも多いという考えが前提になっている)

・利点:債権回収の効率を向上させ、債務者に関する情報収集や解決策の策定に有利。

・適用範囲:多人数、且つ特定地域に集中する債務者を対象に債権債務関係が明確で、トラブルを引き起こし難い債務。

(3)公正証書による催促

・利点:債務者の債務弁済に対する意識の強化に繋がり、裁判判決を得ることなく、強制執行を直接申請することができる。

(4)代位求償による催促

・留意点:債務者の同意の上、且つ利益を貪ることなく、債権譲渡を行うことができる。一方、債権金額の大きさ及び求償の実行性を十分に考慮しなければならない。

2.外部委託処理

 債権者は、自力で債権回収の見通しが立たない場合は、外部の弁護士に依頼し、法的措置を取る必要性があるか早急に判断しなくてはならない。

(1)弁護士による協力

・弁護士が果たす役割:支払い督促、リーガルサービスの提供、法的リスク防止など。

・主な方法:与信調査、債務整理、債務者への書面による催促状を発行する。債権者会議招集、債権譲渡、調停、債務弁済協議書を締結する。工商行政局、金融機関に協力を求める。訴訟を提起する。

五.債権回収の現金化

 債権回収は現金回収を原則とし、回収のコストを最低限に抑えなくてはならない。債務者は、債権者に対して現金又は銀行手形の方式で返済し、もし現金又は銀行手形の方式で返済できない場合、資産と現金の同時返済、又は資産で返済する。

六.債権回収の責任

 債権回収過程において財務担当、営業担当等に明らかな誤りが発生し、又は債権処理に重大な過失があり、債権者に損失を与えた場合、相応の経済賠償を請求する。情状が厳重な場合、相応の行政処分を与え、直接責任者と労働契約を解除し、主管責任者を降任又は免職する。

七.債権回収における注意点

1.債務者と直接、交渉することが必要である。

2.催促する前に、債務不履行を引き起こす様々な原因を究明する。過失や資金繰り悪化、故意など様々な状況によって債権回収策を決定する

3.債権取立業者などを使うなど、過激な行為はしない。

4.債務催促によって取引機会を失うことを回避することができなくても、早めに債務催促する。

5.定期的に債権回収を行うのが原則である。時間が長くなればなるほど、債権回収が難しくなる。

 

※本稿は、当事務所でアドバイザー契約をしている董弁護士の事務所で発行されている記事を一部加筆修正したものです。