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企業経営の三つの留意点

 企業経営上、管理者の認識の不十分、または担当者のミスで法律または税務リスクが生じて、企業に損失を与えることがあります。

1、売掛金の回収時効

 裁判所に民事権利保護を請求する訴訟時効は3年として、売掛金の支払を約束した期限を過ぎた後、必ず3年以内に未払い者を起訴しなければならず、法律はその合法権益を保護する。しかし、その3年時効を過ぎたら、法によって起訴権を享有するが、勝訴権を失い、裁判所は訴訟請求を過ぎたことを理由に起訴を退ける。勝訴権を失った元の債務を自然債務に転化し、法律の強制力による保護を受けられない。継続的な取引がなく、1年以上を超過した売掛金の未回収金に対して、定期的に書留書面で催促しなければならない。特に注意すべきことは対帳函(残高確認通知書、以下、同じ。)は訴訟時効を中断させることができない。ただし、対帳函に支払催促の意思が表示された場合を除く。

2、領収書の悪用

 企業間の取引上、買方は売方の領収書を受けた後、売方に代金を支払うことが慣行となっており、代金支払を拒否しようとする企業に「すでに現金で代金を支払い済み、その領収書を証とする。」という理由で支払拒絶悪用される。その際、代金未回収の企業はその悪徳企業に提訴したとしても、裁判所は「領収書管理弁法」第三条を根拠に悪徳企業が現金で代金を支払済みと判定し、提訴を退けた。その対策として、契約に領収書の発行は代金回収の証明としないことを付け加えるべきです。

3、取引実体のない領収書

 企業は商品を購入しまたはサービスを受ける場合、相手に増値税領収書の発行を求めるが、その相手が、一般納税人資格を有せず、他社に発行してもらうことがある。その際、企業は2014年税務総局39号公告の要求に基づいて、相手が提供した領収書は商品(サービス)、資金、領収書の三点が合致しているか否かを確かめなければならない。さもなければ、企業は取引実態のない領収書を受け取ってしまう恐れがある。

以 上