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「情報ネットワークを利用した人身権益の民事紛争案件(個人情報の漏えい等に関する案件)の審理において適用される法律に関する若干問題の規定」の解説

 最高人民法院は、2014年6月23日「情報ネットワークを利用した人身権益の民事紛争案件の審理において適用される法律に関する若干問題の規定」(以下、「規定」という)を公布し、2014年10月10日より施行した。「規定」の内容について以下の通り、取り纏めてみます。

 一.管轄法院と訴訟プロセスの確定

 規定の第2条には、情報ネットによる人身権益侵害にかかる訴訟は、その権利侵害行為地又は被告住所地の裁判所が管轄すると規定されている。また、第2条には権利侵害行為実施地と権利侵害結果発生地についても明確に定められている。

 訴訟プロセスについては、第19条に基づき、規定の実施後、裁判所が審理している一審、二審が規定を適用するものとし、既に結審した、及び再審した案件には規定を適用しないものとする。

二.情報ネットサービス提供者が権利侵害事実を「知る」かどうかについての認定要素の明確化

 規定の第9条において、裁判所は「権利侵害責任法」第36条第3項に基づいてネットサービス提供者が権利侵害事実を「知る」かどうかを認定する際に、ネットサービス提供者が人工または自動方式で権利侵害ネット情報を推薦、ランキング付け、選択、編集、変更などの手段を取るかどうか、ネットサービス提供者が備えるべき情報管理能力など、7つの要素を考慮に入れなければならない。

三.ネットユーザー又はネットサービス提供者によるネット情報転載行為の過失及びその程度の明確化

 規定の第10条に基づき、ネットユーザー又はネットサービス提供者によるネット情報転載行為の過失及びその程度について、以下に掲げる要素を考慮しなければならない。

1.転載主体が負担すべき注意義務

2.情報転載による明らかな他人人身権益侵害の程度

3.転載情報の実質的な修正、添加などによりその内容と一致しないこと及び公衆に誤認させる可能性

四.個人情報の保護範囲の明確化

 規定の第12条に基づき、ネットユーザー又はネットサービス提供者がネットワークを利用して自然人の遺伝子情報、カルテ資料、健康診断資料、犯罪記録、家庭住所、プライベート活動などの個人情報及びその他の個人情報を開示し、他人に損害を与えた場合には、被害者が加害者に対して権利侵害責任を求めることができる。

五.不正な削除、遮断、リンク断絶などの責任負担の明確化

 規定の第14条に基づき、勝手に特定ネット情報を改竄、削除、遮断又はリンク断絶した場合、その情報を発布するネットユーザー又はネットサービス提供者は、加害者に対して権利侵害責任を求めることができる。他人の委託を受けて当該行為を実施した場合には、委託者と受託者は連帯責任を負わなければならない。

 また、第15条に基づき、他人を雇用、組織、教唆又は協力し、ネット情報を掲載、転載することにより他人の人身権益に侵害を与えた場合、被害者は加害者に対して連帯責任を求めることができる。

六.被害者への司法保護の強化

 被害者への司法保護の強化のために、規定の第16、17及び18条は、謝罪、影響解消又は名誉回復などを内容とする判決の執行、ネットによる人身権益侵害によって発生した財産損失或いは深刻な精神損害、及び被害者が侵害行為を阻止するための合理的な弁護士費用支出を明らかにした。

 被害者が人身権益の侵害によって被った財産損失或いは権利侵害者が確定できない場合、裁判所は案件の状況により50万元までの範囲内で賠償総額を確定できるものとする。

 

 

法  律  名  称

施行日

1

最高人民法院の「情報ネットワークを利用した人身権益の民事紛争案件の審理において適用される法律に関する若干問題の規定」

2014/10/10

2

財政部、国家税務総局の固定資産償却加速企業所得税政策の完備に関する通知

2014/01/01

3

国家税務総局の「金融リース貨物輸出税金還付管理弁法」の配布に関する公告

2014/08/01

4

国家知的財産権局の知的財産権による小零細企業発展の支持に関する若干意見

2014/10/08

5

国務院弁公庁の輸入強化に関する若干意見

2014/10/23

税関総署の輸出貨物早期申告管理要求の明確に関する公告

2014/10/23

国家税務総局の増値税納税申告調整関連事項に関する公告

2014/11/01

最高裁の刑事裁判に関わる財産部分執行に関する若干規定

2014/11/06

税関総署の中華人民共和国税関企業信用管理暫行弁法

2014/12/01

 

 ※本稿は、当事務所でアドバイザー契約をしている董弁護士の事務所で発行されている記事を一部加筆修正したものです。