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住宅積立金の納付仕組みの改善と企業コストの更なる 軽減に関する住房城郷建設部、財政部と中国人民銀行の通知

 住房城郷建設部、財政部と中国人民銀行は、2018年4月28日付「住宅積立金の納付仕組みの改善と企業コストの更なる軽減に関する通知」(以下、「通知」という)を公布し、その要点を以下の通り取りまとめてみます。

1、背 景

 2016年各地区で実行された企業住宅積立金の納付比例を適当に引き下げる政策は期限切れになり、実体経済のコストと企業の負担を軽減するために、住房城郷建設部など3部門は連名で「通知」を公布し、その政策の執行期間を2020年4月30日まで延長することを決めた。

2、改正要点

(1)住宅積立金を納付する月賃金の基数は、職員の勤務地所在地にある都市統計部門が公布した前年度の職員月平均賃金の3倍を超えてはならない。3倍を超えた場合、一律に調整する。

(2)住宅積立金の納付比例の下限は5 %とし、上限は各地が『住宅積立金管理条例』に決めた手順によって確定し、最高比例は12 %を超えてはならない。納付企業は、5%から現地で決めた上限までの間で、自主的に住宅積立金の納付比例を確定することができる。

(3)経営の困難な企業は、従業員代表大会または労働組合の討論を経て(同意を得て)、住宅積立金の納付比例を低減し、あるいは納付の遅延を申請することができる。

 

3、その他

 上海市住宅金管理委員会は上記の「通知」の公布に先立って2018年4月13日に「2018年度上海市住宅積立金納付基数、比例及び月納付上下限の調整に関する通知」を公布し、その住宅積立金納付比例を以下の通り決めた。

 2018年度職員本人と企業との住宅積立金納付比例はそれぞれ5%から7%まで、原則として納付比例はそれぞれ7%とするが、企業は上海市住宅積立金管理委員会(2016)10号通知に列挙した納付比例を引き下げる状況によって納付比例を引下げ、それぞれ5%あるいは6%の納付比例を選択することができる。ただし、集団の協議及び、職員代表大会または職員全体会議の議決を必要とする。。

 

最近の主要法令

  

法  律  名  称

施行日

1

住房城郷建設部、財政部と中国人民銀行の「住宅積立金の納付仕組みの改善と企業コストの更なる軽減に関する通知」『重要法規解説』をご参照下さい)

2018/04/28

 

2

税関総署の「越境電子商務支払企業登記管理の規範について」

2018/04/13

3

税関総署の「輸出貨物申告書証明(輸出税金還付専用)の印刷の全面取消に関する公告」

2018/05/01

4

国家税務総局の「増値税小規模納税者基準の統一に関する通知」

2018/05/01

5

税関総署の「「中華人民共和国税関企業信用管理弁法」及び関連セット制度実施の関係事項に関する公告」」

2018/05/01

6

国家税務総局の「増値税小規模納税者基準関連輸出税金還付(免除)問題に関する公告」

2018/05/01

7

国家税務総局の「増値税小規模納税者基準等増値税若干問題に関する公告」

2018/05/01

8

人力資源と社会保障局、財政部の「段階的に社会保障費率の継続引下げに関する通知」

2018/05/01

9

国家税務総局の「輸出税金還付(免除)申告関連問題に関する公告」

2018/05/01

10

財政部、国家税務総局の「アニメ産業増値税延長政策に関する通知」

2018/05/01

11

「商務部のダンピングとダンピング幅期間再審規則」

2018/05/01

12

生態環境部、商務部、国家発展改革委員会などの「「輸入廃棄物管理目録」の調整に関する公告」

2018/05/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本稿は、当事務所でアドバイザー契約をしている董弁護士の事務所で発行されている記事を一部加筆修正したものです。