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試用期間の延長について

一、事実経緯

 A氏は2017年9月6日にアパレル会社(以下、B社という)に入社し、双方は2017年9月6日から2020年9月5日までの労働契約を締結し、試用期間は3ヶ月とする。試用期間中、B社は、A氏の仕事ぶりに対して、「業務効率、品質は普通で、2ヶ月以内に休暇取得3回、遅刻1回、重要なサンプルの確認期間中における休暇取得は、チームワークの意識の欠如、勤務意欲が高くないため、本採用を延期し、または本採用しない」と評価した後、A氏の試用期間を2018年3月4日まで延長することを決めた。

 A氏は「内勤社員本採用審査表」を確認しサインした。2018年1月、B社は再度A氏の勤務状況を査定し、2018年1月31日にA氏に労働契約の解除を通知した。A氏は労働契約の試用期間としては1回しか約束できないと考え、B社に2ヶ月給料に相当する損害賠償を求めた。

 

二、判決

 裁判所は、労働契約法第19条により、3年以上の期限付の労働契約は、試用期間が6ヵ月を超えてはならない。本案件では、双方が当初3ヵ月の試用期間を約束し、その後延長を行ったが、延長の原因はA氏の試用期間中の成績や上長の評価が基準に達しないため、さらに延長する必要があるためである。延長後の試用期間は法定期限内に止まり、試用期間内のA氏の給与待遇を減らさず、且つA氏の同意を得ている。故に、B社の行為はA氏の合法的権益を侵害していない。A氏がB社に対する試用期間の損失賠償を求めることを支持しない。

 

三、試用期間延長について

 現実に、もし企業は新入社員と1年の固定期間で労働契約を結び、2ヵ月間の試用期間を約束したが、社員が入社後、病気で3か月病欠休暇を取る必要がある場合である。社員は3ヵ月医療期間を享受したいが、企業が本来約束した試用期間内に本人を考察できなくなる。そのような特殊な状況で、試用期間の相応の延長ができるか?

 実際に地域により、法によって試用期間を中止されることがある。例えば、「江蘇省労働契約条例」第15条により、労働者は試用期間内に罹病または業務外の負傷で勤務を停止し、治療を受ける必要がある場合には、規定の医療期間内に試用期間を中止する。「天津市の「労働契約法」を貫徹する若干問題実施細則」第13条により、労働者が試用期間内に罹病または業務外の負傷に罹った場合、労使双方は協議し合意し、試用期間を中止できる。

 また、病欠期間を試用期間から控除できる地方規定もある。例えば、浙江省高裁民事審判第一庭、浙江省労働人事争議仲裁院の「労働争議事件審理若干問題に関する回答(四)」第2条により、試用期間は雇用者と労働者との相互考察期間である。労働者はその期間中に病欠休暇を取り、考察の目的の実現に影響するため、故に該当病欠期間を試用期間から控除できる。

 更に、上海の司法実務上、従業員が試用期間内に医療期間を享有でき、医療期間満了後、合理的な角度から判断され、試用期間の相応の延長を必要とする傾向がある。

 

重要法規解説

 

「第二陣の民間納税簡易新措置の実施に関する国家税務総局の通知」

 

 2019年8月26日、国家税務総局は先月「第一陣の民間納税簡易10条新措置」の公布に続いて、納税者の反映した顕著な問題に対して、「第二陣の民間納税簡易新措置の実施に関する通知」を公布、実施する。

 

一、税務総局は小規模納税者が自ら増値税専用領収書を発行する範囲を更に拡大し、小規模納税者(他の個人を除く)は増値税課税行為が発生し、増値税専用領収書を発行する必要がある場合、増値税領収書管理システムを通じて自ら発行できる。

二、税務総局は、納税信用の修復条件、基準、プロセス、ルートを明確にし、積極的に納税者に自発的に信用喪失行為を是正し、不良な影響を排除し、自らの納税信用を修復するよう指導する。

三、税務総局は、全国統一の電子領収書公共サービスプラットフォームを築き、納税者に電子領収書の発行などの基本的公共サービスを提供する。

四、各省の税務機関は、住宅都市農村建設などの部門と提携し、行政サービスホールに総合取扱窓口の設置などの方式を通じて、不動産取引業務の全部資料を一括で受け取り、「一つ窓口受付、並行して取り扱う」ことを実現する。

五、税務総局は、増値税発票管理システムを最適化し、納税者は「赤字増値税専用領収書発行情報表」の記入を間違った場合、ネットにそれを取消すことができるようにする。

六、税務機関は、納税者に自主検索の手間を減らし、個別に対応する税収情報を提供する。

七、条件のある省税務機関は、電子税務局を通じて、納税者に対してインターネットに地域を跨る税金にかかわる事項報告、報告、フィードバック及び増値税の前納申告などのサービスを提供し、納税者に地域を跨る税金に関わる業務を簡便に処理させる。

八、各省の税務機関は、電子税務局を通じて納税者のためにネット上で徴収間違い、過納、入庫減免、前納清算過納決済など、通常の税金還付サービスを提供する。

九、各省の税務機関は、電子税務局における「私の情報」に申告期限が迫って、まだ申告していない納税者に注意喚起機能を追加して、納税者が適時に納税義務を履行するよう役立つ。

十、税務総局は、スマートコンサルティングシステムの導入を加速し、スマートコンサルティングプラットフォームのウェブページ、APP端末を普及させ、納税者に便利な相談サービスを提供する。

 

主要法令

法  律  名  称

施行日

1

国家税務総局の「第二陣の民間納税簡易新措置の実施に関する通知」(『重要法規解説』をご参照下さい)

2019/08/26

2

国家市場監督管理総局の「外商投資パートナーシップ企業登記管理規定」

2010/03/01

3

国家市場監督管理総局の「中華人民共和国企業法人登記管理条例施行細則」

2019/08/08

4

国家税務総局、財政部、税関総署の「総合保税区に増値税一般納税人資格を推進するテストに関する公告」

2019/08/08

5

国家発展改革委弁公庁、国家税務総局弁公庁の「個人所得税納税信用整備の強化に関する通知」

2019/08/20

6

人力資源と社会保障部弁公庁の「中国-日本社会保障協定の実施に関する通知」

2019/08/27

7

国家知的財産権局の「商標電子申請に関する規定」

2019/09/01